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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十条 (文化芸術の創造の機会の拡大)

平成三十年法律第四十七号法律
(文化芸術の創造の機会の拡大)

第十条

国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術を創造する機会の拡大を図るため、障害者が社会福祉施設、学校等において必要な支援を受けつつ文化芸術を創造することができる環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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