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公認心理師法施行規則 第三条 (実習演習科目)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(実習演習科目)

第三条

第一条の二第二十四号及び第二十五号並びに前条第十号の科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

2実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。

  1. 心理演習又は心理実習学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)十五人につき一人
  2. 心理実践実習学生五人につき一人

3心理実習又は心理実践実習は、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設のうち、心理実習又は心理実践実習を行うのに適当なもの(以下この条において「実習施設」という。)を利用して行わなければならない。

4実習指導者(実習施設において心理実習又は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

5一の実習施設における心理実習又は心理実践実習について指導を行う実習指導者の数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上としなければならない。

  1. 心理実習同時に指導を行う学生十五人につき一人
  2. 心理実践実習同時に指導を行う学生五人につき一人

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(法附則第二条第一項第三号及び第四号の公認心理師となるために必要な科目)

法附則第二条第一項第三号及び第四号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる科目のうち三科目
    1. 心理学概論
    2. 臨床心理学概論
    3. 心理学研究法
    4. 心理学統計法
    5. 心理学実験
  2. 次に掲げる科目のうち四科目
    1. 知覚・認知心理学
    2. 学習・言語心理学
    3. 感情・人格心理学
    4. 神経・生理心理学
    5. 社会・集団・家族心理学
    6. 発達心理学
    7. 障害者・障害児心理学
  3. 次に掲げる科目のうち二科目
    1. 心理的アセスメント
    2. 心理学的支援法
    3. 心理演習
    4. 心理実習
  4. 次に掲げる科目のうち二科目
    1. 健康・医療心理学
    2. 福祉心理学
    3. 教育・学校心理学
    4. 司法・犯罪心理学
    5. 産業・組織心理学
  5. 次に掲げる科目(前号の二科目のうち一科目が同号イに掲げる科目である場合にあっては、ロ又はハに掲げる科目)のうち一科目
    1. 健康・医療心理学
    2. 人体の構造と機能及び疾病
    3. 精神疾患とその治療
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