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公認心理師法施行規則 第八条 (公認心理師試験の方法)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(公認心理師試験の方法)

第八条

公認心理師試験は、筆記の方法により行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(実習演習担当教員及び実習指導者に関する経過措置)
附則

実習演習担当教員については、第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次のいずれかに該当する者を実習演習担当教員とすることができる。

  1. 学校教育法による大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し三年以上の経験を有する者
  2. 学校教育法による専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し三年以上の経験を有する者

2実習指導者については、第三条第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、第一条の二各号に掲げる科目を開設する学校教育法による大学若しくは専修学校の専門課程又は第二条各号に掲げる科目を開設する同法による大学院が適当と認める者を実習指導者とすることができる。

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