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公認心理師法施行規則 第九条 (公認心理師試験の受験手続)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(公認心理師試験の受験手続)

第九条

公認心理師試験を受けようとする者は、様式第一による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第十一条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の公認心理師試験受験申込書には、法第七条各号又は法附則第二条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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