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公認心理師法施行規則 第七条

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令

第七条

令和四年九月十四日までは、第九条第二項中「法第七条各号又は法附則第二条第一項各号」とあるのは、「法第七条各号、法附則第二条第一項各号又は同条第二項」とする。

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(試験施行期日等の公告)
附則

公認心理師試験を施行する期日、場所その他公認心理師試験の実施に必要な事項は、文部科学大臣及び厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

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