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公認心理師法施行規則 第六条 (文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)

第六条

第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、二年とする。

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法附則第二条第二項第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

  1. 第五条第一号から第二十五号までに掲げる施設
  2. 前号に定める施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
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