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公認心理師法施行規則 第四条 (法第七条第一号及び第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(法第七条第一号及び第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)

第四条

第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。附則第八条第一項第一号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
  2. 学校教育法による専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同令第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの

2第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学において第一条の二各号に掲げる科目を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による専修学校の専門課程において第一条の二各号に掲げる科目を修めて学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者

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(受験資格の特例)

法附則第二条第一項第三号及び第四号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 平成二十九年九月十五日より前に学校教育法による大学に入学した者であって、当該大学において前条に定める科目を修めて同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められたもの
  2. 平成二十九年九月十五日より前に学校教育法による専修学校の専門課程に入学した者であって、当該専門課程において前条に定める科目を修めて学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了したもの
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