(法第七条第一号及び第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
第四条
法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二学校教育法による専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同令第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
2法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二学校教育法による専修学校の専門課程において第一条の二各号に掲げる科目を修めて学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者