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公認心理師法施行規則 第二条 (大学院における公認心理師となるために必要な科目)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(大学院における公認心理師となるために必要な科目)

第二条

第七条第一号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 保健医療分野に関する理論と支援の展開
  2. 福祉分野に関する理論と支援の展開
  3. 教育分野に関する理論と支援の展開
  4. 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
  5. 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
  6. 心理的アセスメントに関する理論と実践
  7. 心理支援に関する理論と実践
  8. 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
  9. 心の健康教育に関する理論と実践
  10. 心理実践実習(実習の時間が四百五十時間以上のものに限る。)

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(法附則第二条第一項第一号及び第二号の公認心理師となるために必要な科目)

法附則第二条第一項第一号及び第二号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 保健医療分野に関する理論と支援の展開
  2. 次に掲げる科目のうち二科目
    1. 福祉分野に関する理論と支援の展開
    2. 教育分野に関する理論と支援の展開
    3. 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
    4. 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
  3. 次に掲げる科目のうち二科目
    1. 心理的アセスメントに関する理論と実践
    2. 心理支援に関する理論と実践
    3. 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
    4. 心の健康教育に関する理論と実践
  4. 心理実践実習
(様式の経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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