(大学院における公認心理師となるために必要な科目)
第二条
法第七条第一号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一保健医療分野に関する理論と支援の展開
- 二福祉分野に関する理論と支援の展開
- 三教育分野に関する理論と支援の展開
- 四司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
- 五産業・労働分野に関する理論と支援の展開
- 六心理的アセスメントに関する理論と実践
- 七心理支援に関する理論と実践
- 八家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
- 九心の健康教育に関する理論と実践
- 十心理実践実習(実習の時間が四百五十時間以上のものに限る。)