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公認心理師法施行規則 第一条の二 (大学における公認心理師となるために必要な科目)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(大学における公認心理師となるために必要な科目)

第一条の二

第七条第一号及び第二号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 公認心理師の職責
  2. 心理学概論
  3. 臨床心理学概論
  4. 心理学研究法
  5. 心理学統計法
  6. 心理学実験
  7. 知覚・認知心理学
  8. 学習・言語心理学
  9. 感情・人格心理学
  10. 神経・生理心理学
  11. 十一
    社会・集団・家族心理学
  12. 十二
    発達心理学
  13. 十三
    障害者・障害児心理学
  14. 十四
    心理的アセスメント
  15. 十五
    心理学的支援法
  16. 十六
    健康・医療心理学
  17. 十七
    福祉心理学
  18. 十八
    教育・学校心理学
  19. 十九
    司法・犯罪心理学
  20. 二十
    産業・組織心理学
  21. 二十一
    人体の構造と機能及び疾病
  22. 二十二
    精神疾患とその治療
  23. 二十三
    関係行政論
  24. 二十四
    心理演習
  25. 二十五
    心理実習(実習の時間が八十時間以上のものに限る。)

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