(法第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
第一条
公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、公認心理師法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。