条文くん法令検索 AIに質問する

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十九条 (法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)

第五十九条

法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項第五条第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用製品の管理」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十九条(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(再審査等の資料の基準) 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第六十条(法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準) →