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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六十条 (法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準)

第六十条

治験依頼者が治験を依頼する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第二十七条から第四十条までの規定を準用する。

2自ら治験を実施しようとする者が治験を実施する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第四十一条から第五十七条までの規定を準用する。

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