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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十一条 (治験実施計画書)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(治験実施計画書)

第四十一条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書(以下この章において「治験実施計画書」という。)を作成しなければならない。

  1. 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所
  2. 治験の目的
  3. 治験使用製品の概要
  4. 治験製品提供者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  5. 治験の方法
  6. 被験動物の選定に関する事項
  7. 原資料の閲覧に関する事項
  8. 記録の保存に関する事項

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