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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十七条 (説明事項)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(説明事項)

第五十七条

自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。

  1. 当該治験が試験を目的とするものである旨
  2. 治験の目的
  3. 自ら治験を実施する者の氏名、職名及び連絡先
  4. 治験の方法
  5. 予測される治験使用製品の性能又は効果及び予測される被験動物に対する不利益
  6. 他の治療方法に関する事項
  7. 治験に参加する期間
  8. 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨
  9. 治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験動物の所有者が不利益な取扱いを受けない旨
  10. 被験動物の所有者に係る秘密が保全される旨
  11. 十一
    被験動物の所有者の秘密が保全されることを条件に、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により自ら治験を実施する者が指定した者が原資料を閲覧できる旨
  12. 十二
    治験により被害が発生した場合における被験動物の取扱い
  13. 十三
    治験により被害が発生した場合における補償に関する事項
  14. 十四
    その他必要な事項

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