(説明事項)
第五十七条
自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。
- 一当該治験が試験を目的とするものである旨
- 二治験の目的
- 三自ら治験を実施する者の氏名、職名及び連絡先
- 四治験の方法
- 五予測される治験使用製品の性能又は効果及び予測される被験動物に対する不利益
- 六他の治療方法に関する事項
- 七治験に参加する期間
- 八治験の参加をいつでも取りやめることができる旨
- 九治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験動物の所有者が不利益な取扱いを受けない旨
- 十被験動物の所有者に係る秘密が保全される旨
- 十一
- 十二治験により被害が発生した場合における被験動物の取扱い
- 十三治験により被害が発生した場合における補償に関する事項
- 十四その他必要な事項