条文くん法令検索 AIに質問する

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十六条 (被験動物の所有者の同意)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(被験動物の所有者の同意)

第五十六条

自ら治験を実施する者は、自らが被験動物の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条(被験動物の所有者の同意)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(治験の中止等) 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第五十七条(説明事項) →