(治験の中止等) 第五十五条 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止したときは、被験動物の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、被験動物に対し適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗