(法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準) 第六十一条 法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗