(治験製品の交付) 第十七条 治験依頼者は、治験製品を再生医療等製品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、実施機関に直接交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗