条文くん法令検索 AIに質問する

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十条 (モニタリングの実施)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(モニタリングの実施)

第二十条

治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。

2モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、前項の規定によりモニタリングを実施する場合は、実施機関を訪問して行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十条(モニタリングの実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(不具合情報等) 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第二十一条(モニターの責務) →