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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十四条 (農林水産大臣の指示の遵守)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(農林水産大臣の指示の遵守)

第二十四条

治験依頼者は、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を有しない場合において、農林水産大臣が、治験使用製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し、変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。

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