条文くん法令検索 AIに質問する

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十三条 (治験の中止等)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(治験の中止等)

第二十三条

治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験の実施に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。

2治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

3治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第二十三条の二十五第三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

4前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。

5前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十三条(治験の中止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(監査の実施) 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第二十四条(農林水産大臣の指示の遵守) →