(実施機関の長への文書の事前提出)
第八条
治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施機関の長に提出しなければならない。
- 一治験実施計画書(前条第二項の規定により変更されたものを含む。)
- 二治験実施責任者及び治験担当者(以下「治験実施責任者等」という。)となるべき者の氏名を記載した文書
2治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書の提出をしたものとみなす。
- 一治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と実施機関の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と実施機関の長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて実施機関の長の閲覧に供し、当該実施機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該文書に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による文書の提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- イ
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一実施機関の長がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものであること。
- 二ファイルに記録された第一項各号に掲げる文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
4治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる文書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、実施機関の長に対して、次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法により承諾を得なければならない。
- 一第二項各号に規定する方法のうち、治験の依頼をしようとする者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
5前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、当該実施機関の長から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、実施機関の長に対し、第一項各号に掲げる文書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該実施機関の長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。