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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条 (治験製品の事前交付の禁止)
平成二十六年農林水産省令第六十一号
府省令
(治験製品の事前交付の禁止)
第九条
治験の依頼をしようとする者は、
第十一条
の規定により治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験製品を交付してはならない。
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