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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条 (被験動物の所有者に対する補償のための措置)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(被験動物の所有者に対する補償のための措置)

第十三条

治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用製品により被験動物に事故が発生した場合及び治験製品を使用しようとする動物から当該治験製品の原材料となる細胞を採取する際に事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

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