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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十四条 (生産物の安全性の確保のための措置)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(生産物の安全性の確保のための措置)

第十四条

治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の使用により、人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

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