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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条 (治験国内管理人)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(治験国内管理人)

第十五条

治験の依頼をしようとする者は、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を有しない場合は、治験使用製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。

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