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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十二条 (被験動物の所有者の同意の要請)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(被験動物の所有者の同意の要請)

第十二条

治験の依頼をしようとする者(第十条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者を含む。)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。

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