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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十九条 (品質)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(品質)

第三十九条

濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
  2. ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJISK六二五九―一の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。

2前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。

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