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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十八条 (濡れホースの構造)
平成二十五年総務省令第二十二号
府省令
(濡れホースの構造)
第三十八条
濡れホースは、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。
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