条文くん法令検索 AIに質問する

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十八条 (濡れホースの構造)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(濡れホースの構造)

第三十八条

濡れホースは、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防用ホースの技術上の規格を定める省令第三十八条(濡れホースの構造)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(区分) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 目次 第三十九条(品質) →