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消防用ホースの技術上の規格を定める省令
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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十七条 (区分)
平成二十五年総務省令第二十二号
府省令
(区分)
第三十七条
濡れホースは、次の表のとおり区分する。
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