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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十六条 (準用)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(準用)

第三十六条

第七条から第九条まで、第十三条第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。

2第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。

3前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

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