(準用)
第三十六条
第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。
2第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。
3前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。