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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第十六条 (ゆがみ)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(ゆがみ)

第十六条

平ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

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