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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第十五条 (よじれ)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(よじれ)

第十五条

平ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

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