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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十四条 (耐圧試験)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(耐圧試験)

第三十四条

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースは、まっすぐにした状態で使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、一・五倍)の水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

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