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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三十五条 (よじれ)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(よじれ)

第三十五条

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。

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