(よじれ) 第三十五条 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗