(長さ) 第三十三条 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗