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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十二条 (耐圧試験)
平成二十五年総務省令第二十二号
府省令
(耐圧試験)
第四十二条
濡れホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。
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