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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十一条 (質量)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(質量)

第四十一条

濡れホースは、乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

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