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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十条 (長さ)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(長さ)

第四十条

濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

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