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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十五条 (漏水量)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(漏水量)

第四十五条

濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。

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