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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十四条 (伸び)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(伸び)

第四十四条

濡れホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

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