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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十六条 (耐摩耗性)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(耐摩耗性)

第四十六条

濡れホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。

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