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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四十七条 (基準の特例)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(基準の特例)

第四十七条

新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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