(財務大臣との協議)
第三十四条
経済産業大臣は、第四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第九条第二項、第二十一条、第二十二条第二項、第二十九条第一項、第三十条又は第三十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
経済産業大臣は、第四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第九条第二項、第二十一条、第二十二条第二項、第二十九条第一項、第三十条又は第三十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。