条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外需要開拓支援機構法 第二十一条

平成二十五年法律第五十一号法律

第二十一条

機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外需要開拓支援機構法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(登記) 株式会社海外需要開拓支援機構法 目次 第二十二条 →