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株式会社海外需要開拓支援機構法 第三十五条 (業務の実績に関する評価)

平成二十五年法律第五十一号法律
(業務の実績に関する評価)

第三十五条

経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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