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株式会社海外需要開拓支援機構法 第三十条 (剰余金の配当等の決議)

平成二十五年法律第五十一号法律
(剰余金の配当等の決議)

第三十条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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