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株式会社海外需要開拓支援機構法 第三十三条 (監督)

平成二十五年法律第五十一号法律
(監督)

第三十三条

機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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