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株式会社海外需要開拓支援機構法 第三十七条 (合併等の決議)
平成二十五年法律第五十一号
法律
(合併等の決議)
第三十七条
機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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