条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外需要開拓支援機構法 第三十七条 (合併等の決議)

平成二十五年法律第五十一号法律
(合併等の決議)

第三十七条

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外需要開拓支援機構法第三十七条(合併等の決議)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(機構の解散) 株式会社海外需要開拓支援機構法 目次 第三十八条(報告の徴収等) →