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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第四十五条 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(準用)

第四十五条

第五条から第十八条まで及び第二十五条から第三十八条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与」とあるのは、「第四十四条第四項の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援」と読み替えるものとする。

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